1948-02-06 第2回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第2号 それで、朝鮮総督府、台湾総督府、太東廳等、その官廳の責任において預かつた通帳であることはもちろんであります、それらのところに預金したものは、通帳があれば、支拂うということになつております。通帳のない場合に、日本では再度通帳の発行という形をとりますが、原薄がないので再度通帳の発行のいたし方がないのであります。これはどうも、何らの資料もつかめないので、再度通帳の発行はできません。 村上好